1963-03-05 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
従って、両行の存在理由がそこにあると存じますが、それを一緒にするということも一つの御意見かもしれませんが、あまりいろいろな面が一緒になりますと、かえって金融の向上も期し得られないと思う次第でございまして、やはり現状通り二つに分けてやらせていただきますのが適当かと存じます。
従って、両行の存在理由がそこにあると存じますが、それを一緒にするということも一つの御意見かもしれませんが、あまりいろいろな面が一緒になりますと、かえって金融の向上も期し得られないと思う次第でございまして、やはり現状通り二つに分けてやらせていただきますのが適当かと存じます。
団体をバックにいたしまして、それぞれの思惑を持ちながら、問題の解決を困難ならしめている事情がありますので、これ以上大臣にお尋ねして、事態を好転せしめるならばいいけれども、むしろ悪化させるようなことをやってはいけないと私は思いますので大臣の今の御苦心の点を大分勘案いたしまして、この先の御成功を祈るということで、質問を打ち切りたいたと思うのでありますが、それにいたしましても、例の制度審議会は、今お話の通り二つ
しかし先ほど申し上げましたように、貿易会計で貿易庁を置いておりまするが、その仕分け、評価につきましては、お話の通り、二つに出ておりますので、自分らは十分タッチしておらないのだ。従いましてそのタッチしていない場合のときの分は、これは十分両者検討して、両者で一応の納得のいく額を出さなければいかぬ。払う払わないは別問題です。額は両者の間で折衝していくのが、これが外交交渉だと私は考えておるのであります。
これは御指摘の通り二つの理由がございまして、一つは、返せる力で金額を査定する。つまり、大体運転資金は二十カ月で貸しておりますから、月に一万円返せると思えば二十万円貸す。それを三十万円貸したら期間が長くなる、あるいは重荷になって返しにくくなるというので、そういう返す力から見て金額を査定する。
この法律は、御承知の通り、二つの建前であります。これは歳入欠陥の補てん、いま一つは、公共土木の小災害に対する手当、あるいは農地等の小災害に対する手当、これに対する元利補給付の起債を認める特例でありますが、だんだん法律ができまして現地の人々がいろいろ心配いたしますことは、一体おれの方の町、おれの方の村にこの法律は適用されるであろうかということなんであります。
○国務大臣(岸信介君) 主力戦闘機の機種の決定の問題については、これは実は御承知の通り二つの意味があると思うのです。一つは、日本の防衛上の直接の防衛の点から考えて、優秀な機種をある数持たなければならぬということが第一。第二には、それをできるならば国産化し、いわゆる航空機工業の裏づけを持っておくという、この二つのことが当然防衛の上から考えなければならぬと思います。
というか、ともかく、入植を奨励したために困っておる農家も相当ございますので、まず私は、これらの農家がせっかく北海道の新天地に移り住んで、そして多くの希望を持ってきた人たちのその希望に報いる努力と同時に、将来の農業開発の面においては、思い切った、ただいま申し上げたような機械化農業であるとか、土壌の改良であるとか、こういった面にこれから力を尽していかなければならぬという考えでありまして、今申し上げます通り、二つ
○江里口最高裁判所説明員 その点は先ほども申し上げました通り、二つの考え方がございまして、大貫委員の御意見も一つの考え方だと思いますが、そうでなければならないというふうには言えないと思います。
○山際参考人 ただいま御指摘の点は、俗に言う金融引き締め政策を分析いたしますると、まさに仰せの通り、二つの要素があると思います。それは、意識的に金融を引き締め、たとえば銀行の貸し出しを抑制する、資金需要を断わるといったような点もございますと同時に、今の日本の外貨喪失の状態から、当然に締るべくして金融が締っておる、こういう点も非常に多いと思うのであります。
○説明員(木村俊夫君) 在日米軍が港湾運送を行うのに、御承知の通り二つの形態があります。一つは、日本の港湾運送事業者と契約いたしまして、それに請負をさせてやらせる、もう一つは、在日米軍がみずから直用人夫を使いまして港湾運送に相当する行為をみずからやる、この二つがあります。先ほどまで問題になりました京浜港運の問題はこの第一の形態に出たフリクションであります。
その内訳はこの資料にあります通り二つに分れておりまして、一つは海外事務所費補助金五千二百万円であります。もう一つは、海外宣伝資料作成費補助金九千三百万円であります。
この法律案は、題名の示します通り、二つの法律を改正いたそうとするものでございまして、第一には、教育公務員特例法に一ヵ条を新設するものであり、第二には、昨年衆議院から提出いたしまして成立いたしました教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律につきまして、その施行後の状況を見ますと、多少の疑義がありますので、
通り、二つの法律を改正いたそうとするものでございまして、第一には、教育公務員特例法に一カ条を新設するものであり、第二には、昨年衆議院から提出いたしまして成立いたしました教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律につきまして、その施行後の状況を見ますと多少の疑義がありますので、その点を明確にするために所要の
それから中共との関係を正常化すべしという、全体的の大きな御構想でございますが、これは私は理論としてはそういう時期にくるようにしなければ、これがまあ緊張の緩和であり国際関係の緩和でありますから、そういう工合に持っていかなきゃなりませんが、それと今すぐ中共の承認ということとは、御承知の通り二つのシナを承認するということでも考えなけりゃ、ちょっと技術的にも困難な問題でありまして、これは大きく一つ東亜方面の
○倉石国務大臣 しばしば申し上げておる通り、二つの従業員組合がございますが、電気関係は電労と電産に分れておりまして、非常に態度が違っておりますけれども、やはり御承知のように今内部でいろいろ自己の勢力拡大について活躍しておられるようでありまして、その方の労働事情が安定しておると認定するということは、今日ではできません。
それで現在木材糖化につきましては、大ざっぱに見まして、御承知の通り二つの方法がございまして、一つは硫酸法、一つは塩酸法であります。硫酸法につきましては、従来から北海道の林業指導所におきまして研究をされておるわけであります。塩酸法につきましては、野口研究所と新日本窒素肥料で共同でこれまた企業化の研究をされておるわけでございます。
お話の通り二つ区別して申し上げておるのであります。
この法律案は、題名の示します通り、二つの法律を改正いたそうとするものでございまして、第一には、教育公務員特例法に一カ条を新設するものであり、第二には、昨年衆議院から提出いたしまして成立いたしました教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律につきまして、その施行後の状況を見ますと多少の疑義がありますので、その